マンション管理計画認定制度について
- 法改正
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正(以下、「改正マンション適正化法」)により、本年4月よりマンション管理計画認定制度という新制度がスタートしています。
改正マンション適正化法には管理不全予備軍を洗い出しスラムマンションになる前に行政の適切な支援が受けられるような体制にするという趣旨が含まれていましたが、「マンション管理計画認定制度」は普段管理に熱心に取り組んでいるマンションでも非常に認定が難しいものとなっています。また、認定されたメリットとして、認定マンション購入の際、フラット35で当初5年間の金利優遇があります。
マンション管理計画認定制度の概要
・以下16項目+自治体独自項目で全項目のクリアが認定の条件。
・更新は5年。
1, 管理者の設置。
2, 監事の設置。
3, 集会が年1回以上開催されていること。
4, 管理規約が作成されていること。
5, 管理規約において災害等緊急時や管理上必要な時の専有部への立ち入り、修繕履歴情報の管理等について定められていること。
6, 管理規約において財務・管理に関する情報の書面交付が定められていること。
7, 長期修繕計画が国の標準様式に準拠して作成され、計画の内容及びそれに基づいて算出された修繕積立金額について集会で決議されていること。
8, 管理費および修繕積立金が明確に区分して経理されていること。
9, 長期修繕計画作成・見直しが7年以内に行われていること。
10, 長期修繕計画が30年以上の計画で大規模修繕工事が2回以上計画されていること。
11, 修繕積立金会計から他の会計に充当されていないこと。
12, 直前の事業年度末時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
13, 修繕積立金の設定額が著しく低額で無いこと。
14, 長期修繕計画で一時金の徴収を予定していないこと。
15, 長期修繕計画の最終年度において借入金の残高がないこと。
16, 組合が区分所有者名簿を保有し、1年に1回以上内容の確認を行っていること。
過去ブログでマンション建替えにおいて、高いハードルになるものの項目に「管理組合運営がしっかりとしており」、「合意形成が諮れること。」をあげましたが、今回の新制度が活用されることによりマンションの管理の適正化が進むことを期待したいです。
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